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定期借家権って、なんですか。 |
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中世古不動産の物件は、ほとんど定期借家権なんですね。
定期借家権てなんですか。
定期借家権というのは、契約期間が経過すれば、
契約が終了するという契約です。
普通の借家権は、契約期間がすぎても、一定の理由がないと
終了しない点で大きな違いがあります。
ということは、契約期間が過ぎれば、部屋を出て行かなきゃ
ダメなんですか?
立て直す予定の物件や、取り壊し予定の物件などでは、
そういうこともあります。
でも、ほとんどの物件では、再契約により住み続ける事ができます。
家主さんは一般的に、家賃を受け取る事でローンを払ったり、生活の資金にしているので、
借主には長く住んで欲しいと考えています。
ですので、契約期間が終了しても、立ち退きを要求する事はまずないです。
そうなんですか。では、定期借家権にしているのは何故なんですか。
借主に不利なのではないですか。
たとえば、夜に騒いで、周りの住民に迷惑をかけたり、酒乱であるなどの人である場合は、
他の住人が部屋を出てしまいますので、その予防的な措置を取る必要があるからです。
裏を返すと、原則として夜に騒いだり、酒乱で周りに迷惑をかける方は、
住み続けることはできないので、安心してお部屋を選んでいただけるわけです。
私どもは、どんな人でも部屋に入れて、手数料が入ればいいという不動産業者とは、
一線を画しています。
その意味では、借主に不利なのではなく、むしろ有利なのではないかと思います。
なるほど。ところで、再契約をする場合、礼金や敷金を改めて
支払わなければならないのですか。
通常の更新と金額面では変わりありません。礼金や敷金を改めて支払う必要はありません。
家賃が上がった場合は、上がった分に限り、敷金を差し入れる必要はあるかもしれませんが、
それも通常の更新の場合と変わりません。
定期借家契約の要点は以上の通りです。
安心してお部屋をお選びいただければと思います。
ご来店お待ちしています。
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連帯保証人は誰でもいいのですか。 |
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基本的にご両親にお願いしております。ご両親がおられない方の場合、同姓のご親戚の方にお願いしております。
入居を申し込まれた方や、連帯保証人様の信用に不安がある場合でも、家賃保証会社へ保証を依頼することで入居が可能になることもありますので、安心です!
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契約に必要な書類は。 |
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基本的に、入居者は必要ありません。ただし、家賃保証会社に保証を申し込むときは、ご本人と確認できる運転免許証のコピーや、健康保険証のコピーが必要になることがあります。
連帯保証人様は、連帯保証人になることを承諾する旨の「確約書」および、印鑑証明書が必要になります
確約書は当社より連帯保証人様へご郵送いたしますので、実印を押した上でご返送いただきます。
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家賃等条件の交渉は出来ますか。 |
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物件のオーナーや、お客様の申し込み条件にもよりますが、交渉が出来る場合もあります。最近の賃貸市場の動向からしますと、交渉が成立する可能性は高くなっております。是非ともここに住みたい!!という物件がありましたら、お声をおかけ下さい。
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